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教育職員免許法施行法を考えるBBS
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大学院入学(院)資格 投稿者:矢沢洋一(管理人) 投稿日:2010/01/01(Fri) 17:14 No.3196 home   

ちなみに・・・
 1陸技又は1総通を持っているが、4年生大学を卒業していない人が、
教育職員免許法施行法を根拠に 高等学校教諭1種免許状(工業)を
取得すると、
高卒のみ、あるいは短大又は専修学校専門課程卒業者であっても
大学院修士課程への入学資格が認められます。

 施行法根拠で教員免許の授与を受けることにより、
職業訓練指導員免許や大学院入学資格など、けっこう
わらしべ長者への道が開かれていると思います。
無線従事者の皆様、2010年は行動しましょう!

Re: 大学院入学(院)資格 - UHM 2010/01/01(Fri) 21:40 No.3199
 つぶれた千○田工科専門学校を卒業し、通信制の○応大を54単位取得したけど中退していて、
某役所で1陸技は3年以上の業務経歴を持ち、2総通は5月11日付けで免許取得して
現在海岸局経歴で3年後、1総通受験はモールス免除で英語、地理、法規だけの受験をかんがえていて、
業務経歴をつけている間に1陸技の経歴で高等学校1種免状(工業)を取得しようと
申請準備しているところでしたし、教員免状取ったら職業訓練指導員免許取得した後は
住宅ローンの返済に目鼻ついたら放送大(学士)入学をかんがえていたところでしたが
大学学士入学どころか本当に大学院入学ならさらに上を目指すことできていいですね。

Re: 大学院入学(院)資格 - あまみ 2010/03/01(Mon) 03:28 No.3516
管理人様へ

>教育職員免許法施行法を根拠に 高等学校教諭1種免許状(工業)を取得すると、高卒のみ、
あるいは短大又は専修学校専門課程卒業者であっても
大学院修士課程への入学資格が認められます。

ということの根拠を法・省令で見てみたのですが
どうしても根拠条文にたどり着きません。

できれば、根拠条文等を教示して頂けないでしょうか?
よろしくお願い致します。

Re: 大学院入学(院)資格 - そらねこ 2010/03/01(Mon) 15:11 No.3518
昭和28年文部省告示第5号(学校教育法施行規則第155条第1項第6号の規定による
大学院及び大学の専攻科の入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者)(抜粋)

http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/k19530207001/k19530207001.html

文科省のページに掲載されています。上記ページの「十」です。
大学院の出願資格では「文部科学大臣の指定する者」に該当します。

私はまさに一陸技から教員免許を取り、大学院に入りました。
(H14に千葉県教委にて)

あまみさんへ - 矢沢洋一(管理人) 2010/03/02(Tue) 19:41 No.3524 home
あまみさん、こんにちは。
根拠法令は、既にそらねこさんから回答して頂いたとおりです。
1種(または専修)の教員免許を有する22歳以上の
人は、大学院修士課程への入学資格があります。

Re: 大学院入学(院)資格 - あまみ 2010/03/06(Sat) 08:01 No.3545
おはようございます。

そらねこ様、管理人様 丁寧な解答ありがとうございます。
告示を探しきれませんでした。

いろんな可能性があるんですね。

施行法による臨時助教諭免... 投稿者:「ひ」 投稿日:2010/01/25(Mon) 20:43 No.3329   

こんにちは。
無線従事者による教員免許取得に関して、いつも参考にさせていただいております。

さて、私、一陸技ではありますが、無線の実務経験や中高での教員経験は
皆無でして、ずっと(無線とは縁のない)大学の教員をしています。

ですので、普通免許状はあきらめていたのですが、法令をひもとくと、
いったん臨時助教諭を取得してから一種に上進するという方法があることがわかりました。

さらに、通常ですと、上進にあたっては当該教員としての在職年数が必要なのですが、
施行法で取得した臨時免許状の場合はすばらしい例外規程があり、
大学の教員、事務職員、都道府県などの教育事務職員、少年院の教員なども、
教育に従事する者は広く、上進のための在職年数として認められます。
(免許法附則4項、免許法施行規則附則20項)

ですので、教育関係者であれば、中高の教員や無線の実務経験がなくとも、
いったん臨時免許状を取得してから上進という道があります。
さらに、上進のための在職年数は、普通ですと「その教員免許をとってから」の
経験年数をカウントするのですが、施行法による免許に関しては、「無線従事者免許を
とってから」の上記経験年数を在職年数として通算できます。
(免許法附則4項)

というわけで、まずは、先日教育委員会に臨時免許状を申請して参りました。
併せて、上記の方法で上進ができることも確認してきました。

来年度に、上進に必要な単位 (10 単位のみ) を大学の科目等履修生として
取得し、再来年度に一種免許状を申請しようと考えています。

このパターンでの高校一種免許状の取得はおそらく前例がないと思います(少なくとも私は
聞いたことがありません)ので、無事取得できましたら、
またご報告いたします。

Re: 施行法による臨時助教... - あまみ 2010/02/01(Mon) 00:21 No.3361
はじめまして!「ひ」様

なるほど!

つまるところ、同様に1種工業を取得した者であれば専修免許を3年と15単位で取得可能ということになりますね。

当方もすぐには無理ですがチャレンジしてみたいと思います。
貴重な情報ありがとうございます。

Re: 施行法による臨時助教... - 「ひ」 2010/02/01(Mon) 12:42 No.3364
はい、施行法で無線免許+実務で直接一種を取った方なら、

・高校教員でなくても、教育に従事する者は広く、上進のための在職年数として認められ、
・無線従事者免許をとって三年間実務を積んだ以降であれば、教員免許取得前の在職年数もカウントできる、

ということになると思います。

Re: 施行法による臨時助教... - 「さ」 2010/02/07(Sun) 00:10 No.3400
大変興味深く、内容を拝見させて頂きました。
私も長年、従免から教員免許を取得出来ないものかと模索している者の一人です。
大変御手数ですが、下記の様な来歴から→臨時助教諭免許は
取得は可能の方向性は有りますか?
お尋ねする次第です。
宜しくお願い致します。
********************************************************
@昭和55年3月〜57年3月(約2年間)
某DT大学、電子工学科、技術補佐員を経験
A昭和58年12月〜現在に至る
会社員(半導体製造業)
B平成13年、一陸技及び一総通、完全合格、免許取得
C平成14年、職業訓練指導員、免許取得
D平成16〜17年、監査指導委員の経験を基に教免申請可否に
ついて事前審査をお願い、結果は否。
E社内には[構内無線局]が現有、これによる申請可否については、未確認で且つ動きは図っていない。
********************************************************
以上が簡単ですが、来歴です。
全くの勉強不足で申し訳け有りません。
ご見解を賜りたく、宜しくお願い致します。

Re: 施行法による臨時助教... - 「ひ」 2010/02/08(Mon) 10:49 No.3408
「さ」さまこんにちは。

一総通もお持ちなんですね。すばらしいです。
私も一総通には憧れていますが、モールスが旧一アマの
欧文60、和文50までで止まっており、かなり訓練しないと
厳しいです。

さて、ご質問の件ですが、私もあまり詳しい方ではないので、
管理人の矢沢さまにお答えいただく方がよいのかも
知れませんが、私がわかる範囲で。。。

■ 臨時助教諭
これはご存知の通り、実務経験がなくても受けることが
できます。
ただし、ほとんどの県では、免許法第五条第六項の
「普通免許状を有する者を採用できない場合に限り」を適用
しているようで、採用予定校の副申書などの提出が
課せられます。
施行法二条では、免許法六条による教育職員検定を
受けられる旨を直接規定しているので、免許法第五条第六項は
適用されないと解釈できるはずだと思うのですが、
このあたりは、都道府県毎に取扱いが異なる(都道府県の
教育委員会規則によって規定されている)ので、お住まいの
都道府県の規定を調べてみてください。
ちなみに東京都の場合、施行法二条による臨時免許状の
検定手続きは、通常の臨時免許状の検定手続きではなく、
施行法二条による「普通免許状」の検定手続きを準用する
(東京都教育委員会「教育職員免許状に関する規則」
第十五条)と明記されており、これにより免許法第5条
第6項の適用は除外されています。

■ 臨時助教諭からの上進
上進のための在職年数として教職以外で認められるのは、
免許法施行規則附則20項の通りで、かつ免許取得後に
限りますので、残念ながら「さ」さまの場合は該当しないと
思います。

■ 高校一種
これは、「さ」様の勤務内容が「実務の経験」に該当するか
否かがポイントとなります。このあたりは、私には
わかりませんが、第一法規から出版されている「教員免許
ハンドブック」や「教育職員免許法関係解釈事例集」が
基本になっているようですので、もし図書館などで閲覧が
できるようでしたら事前に調べてみられてはいかがかと
思います。残念ながら私の手許にはありませんので、
何とも申し上げられません。あとは、やはり直接教育委員会に
ご相談するのが早道と思います。

Re: 施行法による臨時助教... - 「さ」 2010/02/09(Tue) 23:21 No.3418
「ひ」様

 長文の回答、お手数を掛けました。
現段階での背景及び要素からは、
極めて難しい状況であるものと、
捉えております。

 別の角度からの取組み、方向性も考え、
引続きその実現に対し、
プラス思考で研鑽をさせて頂きたいと思います。

 また何か有りましたら、
宜しくお願い申し上げます。
お手数を掛けました。

Re: 施行法による臨時助教... - 「ひ」 2010/02/13(Sat) 17:00 No.3437
まずは臨時助教諭免許状の授与を受けることができました。

これから、来年度、科目等履修生で教科・教職科目計10単位の取得に励み、来年春の上進を目指します。

教育職員免許とれますか? 投稿者:そして神戸 投稿日:2010/01/22(Fri) 11:26 No.3310   

矢沢洋一さん御質問です。ある会社の多重無線設備で
登録点検を5年以上経験しておりますが、
これは実務経験として扱っていただけるのでしょうか?
教えて下さい。

Re: 教育職員免許とれます... - 矢沢洋一(管理人) 2010/01/24(Sun) 13:06 No.3323 home
こんにちは。
そして神戸さんが、
1陸技または1総通の資格を有している場合、
御質問の経歴は、教育職員免許法施行法で言うところの
実地の経験3年以上に該当する可能性は割と高いと
思います。
ただし、判断は授与権者にゆだねられますから、
お住まいの教育委員会教職免許担当課に相談してみる
ことをお勧めします。

http://www.eonet.ne.jp/~lin/iinkai.htm

60才直前の取得 投稿者:たか 投稿日:2010/01/16(Sat) 13:06 No.3277   

こちらのBBSを参考にさせていただきながら高校1種工業、
中学2種職業を取得いたしました。昭和47年に取得した
1通を根拠といたしました。制度自体は昔から知っていた
のですが、教職に就くわけでもないとの理由で関心すら
沸きませんでした。しかし、このブログを工事担任者
を調べているときに拝見し、定年を前に何か記念をと思い
申請するに至りました。免許年月 2009.12 長野県教委

Re: 60才直前の取得 - 矢沢洋一(管理人) 2010/01/16(Sat) 14:28 No.3279 home
たかさん
教員免許状のご取得報告、ありがとうございました。
心よりお祝い申し上げます。
教員免許授与条件に年齢制限はありませんし、
ベテラン無線従事者の読者の皆様にとりまして、
大きな励みとなると存じます。
定年後ぜひ、取得された免許状を活用され、若い人に
弱電系技術を伝承する機会をも模索されますよう、
お願い致します。

取得者リスト更新! 投稿者:矢沢洋一(管理人) 投稿日:2010/01/16(Sat) 14:18 No.3278 home   

教育職員免許法施行法第2条を根拠に
教員免許を取得された読者の方々をメモさせて頂きたいと思っています。

免許年月  授与権者   お名前   その他
------------------------------------------------------
1998.07   山口県教委  せい
2000.07   高知県教委  矢沢洋一
2001.12?  茨城県教委  仁ちゃん
2002.02   大阪府教委  tack
2002.07?   神奈川県教委 qcho
2002.11   神奈川県教委 かぺろう
2002.11   兵庫県教委  ♪かず♪
2002.12   兵庫県教委  hide
2002.12?   兵庫県教委  NAっ3
2004.03     ?      KM
2004.06   兵庫県教委  JI3RLY
2004.12   千葉県教委  雷鳥
2005.03   鹿児島県教委 コロ
2005.?   兵庫県教委  西川敏弘 1陸技+工業高校実務で、中2職業免許の取得
2005.07   岡山県教委  一言多爺
2005.09   群馬県教委  PHS
2006.01   大阪府教委  さぎまい
2006.09   長崎県教委  海男
2007.04   神奈川県教委 名無し
2007.07   岩手県教委   YMK
2007.09   大阪府教委  あきじ
2007.09   千葉県教委  a7ninja
2008.02   東京都教委  居酒屋ラウス
2008.07   東京都教委  いまむ〜
2008.10   東京都教委  MOKU
2008.11   静岡県教委  の嵐  1陸技+工業高校実務で、中2職業免許の取得
2009.11   佐賀県教委  kita
2009.12   長野県教委  たか  (New!)

この他にも、いらっしゃることと存じます。上記リストは
順次追加・訂正していきますので、皆様からのお申し出を待っています!

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